産休とは? | 産休の期間、産休中の給料と会社が行う手続き等について
マネジメントシーンで役立つマネジメント用語集

マネジメントをする立場になると、現場だけでなく経営や会計、マネジメント等に関わる言葉に触れる機会が多くなるのではないでしょうか?会議や商談において円滑にコミュニケーションを行うには、こういった「マネジメント用語」をきちんと理解していることは必要な条件といえます。
そこでマネたまでは、「マネジメントシーンで役立つマネジメント用語集」として、マネジメントの皆さんにとって押さえておきたい用語をご紹介していきます。
今回ご紹介するのは「産休」についてです。
「産休」とは、産前産後休業のことです。産前産後休業は、妊娠している働く女性すべてが使える、労働基準法に規定されている権利です。会社のマネジメントを担当する人が知っておくべき産休の制度についてまとめました。
産休とは?
産休とは、出産前と出産後に、会社等で働いている女性が申請を出すことで仕事を休むことができる、労働基準法で定められた制度を指しています。したがって、産休については、就業する上での規則等に記載されていなくても、申し立てをすることが可能です。産休の権利は、雇用形態とは全く関係ありませんので、派遣労働者やアルバイト、パートでも申請可能と決められています。
育休は、男性も取得可能ですが、出産に伴う産休は、子どもを産める女性のみが、取得することができます。また、労働者の産前、産後に仕事を休むことを理由にして、会社側が労働者を解雇することは、法律上で禁じられています。
産休の期間
産前休業とは、子どもを産む前の段階に取得することが可能な休みのことであり、出産の予定されている日の6週間前から適用されます。多胎妊娠と分かっている妊婦は、通常の2倍の14週間前から休業を取得することが可能です。出産の予定の日を基準として休みの期間を決められるため、出産の日が予定日より遅れても、そのまま休みを取ることができるようになっています。
出産から8週間は女性労働者を就業させることができないと、法律上で定められています。ただし、女性労働者から出産後6週間が経った時点で、働きたいという希望があり、医師の許可が正式に下りた場合は、仕事に復帰させることが可能になります。
従業員の産休の際に会社が行う手続き
-
1 社会保険料の免除手続き
- 産休中に関しては社会保険料が免除されるので、その手続きを行うことが可能になります。
- ・手続きの時期:産休に入った時点。遅くなったとしても産休の期間内
- ・手続きの方法:必要な書類を会社側が、管轄の年金事務所に提出
- ・手続きのメリット:産前休業・産後休業中の社会保険料の従業員負担分だけでなく、会社が負担する分も免除されます。
-
2 出産手当金の申請手続き
- 産休中に給料のない従業員のための手当金の手続きです。
- ・手続きの時期:産休に入った時点
- ・手続きの方法:会社側が加入している健康保険に必要書類を提出
- ・手続きのメリット:出産手当金額は従業員の給与のおよそ3分の2相当の金額になります。会社として、従業員の生活費の心配がなくなります。
産休中の給料
産休中の従業員に対して、法律上は給与支払いの義務はありません。休業期間の扱いは、会社ごとの判断にゆだねられると決まっています。産休中は、出産育児一時金や、出産手当金の制度が使えます。出産手当金とは、産休中に給与が得られない代わりに給付される手当を指します。会社の健康保険組合、または共済組合から支給されます。
産休中は「配偶者控除」の対象になる
産休中は、フルタイムで働く会社員も配偶者控除の対象となります。配偶者が配偶者控除の対象になると、納税者の住民税と所得税が下がります。配偶者が休業中に支給される給付金は非課税扱いですので、収入とみなされないためです。

専業主婦もワーママもそろそろ重荷を下ろそうよ。
ワーキングマザーは増えているのに、お母さんたちに課せられる役割はなぜか昔のまま。ましてや「女性の活躍」が声高に叫ばれている世の中だというのに……。 「どうしたらお母さんたちがもっと生きやすく、もっと働きやすい世の中になるんだろう?」 マ...

-
Twitterでフォローする
-
Facebookでフォローする